電動スケボーで道を走ると罰金を取られるって本当!?

電動スケボー罰金

こちらの記事でも紹介したとおり、公道を電動スケートボードで走行することは違法行為となっています。

今回は、もし公道を電動スケートボードで走行したらどれぐらいの罰金を徴収されることになるのか?ということ。そして、それはどんな法律に基づいたものなのか?を調べてみましたので、紹介したいと思います。

電動スケートボードユーザーの皆さん、そしてこれから電動スケートボードを買おうと思っている方は要チェックの記事です。

電動スケボーを公道で走ると罰金を徴収される可能性がある

実は!電動スケートボードは法律上、原動機付自転車に区分されるってことを皆さんご存知でしたか?

原動機付自転車に乗るとき皆さんは

  • 免許証を携帯して
  • 原動機付自転車には方向指示器やライト等の保安基準に基づいた機器を取り付けて
  • 自賠責などの保険に加入した

上記のような状態で乗りますよね?

公道で電動スケートボードに合法的に乗りたいなら、原付きと同様の基準をクリアしなければいけないのです。

もし、これらの条件を満たさない状態で公道での電動スケートボード走行を行ったら、

以下の三つに当たる可能性があるのです。

  • 無免許運転などの道路交通法違反
  • 道路運送車両法違反
  • 自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていない運行

道路交通法に関しては皆さん聞き覚えがあるかと思いますが、道路運送車両法と自動車損害賠償保障法については知らない方もいるのではないかと思います。

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)は、自動車の安全性を確保し、その適正な使用を期するため自動車の登録と検査の制度を設けるとともに、自動車の整備及び整備事業等について規定している。(1)

この通り、車両の整備基準等について定めた法律が道路運送車両法です。電動スケートボードは法律上原動機付自転車扱いになりますから、この車両の整備基準を満たさないと電動スケートボードの公道における走行は道路運送車両法に違反することになってしまいます。

また、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていない運行というのは難しそうに感じますが、これは自賠責に未加入の状態で車両を走行することは違反行為であるということです。

 

もし、罰金を徴収されるとすれば、何円なのか

それでは、仮にあなたが公道で電動スケートボード走行を行っており、それが警察にバレて罰則を受けることになった場合、どれぐらいの罰金を徴収されることになるのかシミュレーションしてみます。

状況設定として、けが人などはナシということにします。

この場合、一つ目に無免許運転の罰則として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。

二つ目に道路交通法第62条の違反(整備不良車両運転)として「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が課せられます。

3つ目に

  • ”動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていない運行”として

「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられます。

これらがすべて罰金刑かつ上限まで罰金を徴収されたとすると、

その金額は105万円にものぼります!!!

これだけでも十分重い罰則ですが、もしけが人等がいた場合は保険未加入ということになりますので、最悪の場合億単位のお金を請求されてしまう可能性も十分あります。

まとめ

電動スケートボードの公道における走行は

  • 無免許運転などの道路交通法違反
  • 道路運送車両法違反
  • 自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていない運行

に当たる可能性が高く、それによって最大105万円までの罰金刑を受ける可能性(もちろん禁固刑になることも)がある。

ただ、楽しく電動スケートボードに乗っているだけでもこんなことが起こり得ると考えるととても恐ろしいですね!

なので皆さん、電動スケートボードに乗る際は間違っても公道で乗らないように気をつけてくださいね!

 

 

(1) 一般財団法人 自動車検査登録情報協会HPよりhttps://www.airia.or.jp/info/system/01.html